賃貸事務所探しのオフィスジャパンHOME≫不動産用語集≫カ, 不動産の権利・契約に関する用語≫解除条件【かいじょじょうけん】
不動産用語集
賃貸オフィスや貸事務所、貸し倉庫などの賃貸借契約、または不動産投資・不動産売買をお考えの皆様にお役立ていただけるよう、全般的な不動産用語の他、主に事業用不動産に関する専門的な契約関連、税制、不動産証券化、法規制などの用語を多数収録、解説した不動産用語集です。 解除条件【かいじょじょうけん】解除条件とは・・・将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実(民法127条2項)。反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条件という(同法127条1項)。売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるというよう な場合を解除条件付売買契約という。 カ
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