賃貸事務所探しのオフィスジャパンHOME不動産用語集, 法律に関する不動産用語≫期限付き建物賃貸借【きげんつきたてものちんたいしゃく】

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不動産用語集


賃貸オフィスや貸事務所、貸し倉庫などの賃貸借契約、または不動産投資・不動産売買をお考えの皆様にお役立ていただけるよう、全般的な不動産用語の他、主に事業用不動産に関する専門的な契約関連、税制、不動産証券化、法規制などの用語を多数収録、解説した不動産用語集です。


期限付き建物賃貸借【きげんつきたてものちんたいしゃく】

期限付き建物賃貸借とは・・・次のいずれかの事情がある場合に、借家契約の更新を否定し、期間満了により借家契約が自動的に終了するという建物賃貸借のこと。しかし、この法律は、平成4年8月1日施行の借地借家法によって創設され、平成12年3月1日に法改正により廃止された。
1)転勤等のやむをえない理由により、一定期間に限り家主が不在となること
2)法令等により一定期間を経過した後に、建物が取り壊されることが明らかなこと
しかし平成12年3月1日に法が改正され、こうした特別の事情がなくとも、定期借家契約を結ぶことが可能となった。そのため、期限付き建物賃貸借は、平成12年3月1日をもって廃止された。 

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