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不動産用語集
賃貸オフィスや貸事務所、貸し倉庫などの賃貸借契約、または不動産投資・不動産売買をお考えの皆様にお役立ていただけるよう、全般的な不動産用語の他、主に事業用不動産に関する専門的な契約関連、税制、不動産証券化、法規制などの用語を多数収録、解説した不動産用語集です。 過失相殺【かしつそうさい】過失相殺とは・・・損害賠償額を決定する際に、債権者の過失分を差し引くことを言う。債務不履行の場合には、裁判所は必ず債権者の過失を斟酌しなければならないが、場合によれば債務者の責任を全免することもできる(民法418条)。不法行為の場合には、裁判所は被害者の過失を斟酌することはできない(民法722条の2)。不法行為の場合、被害者自身以外の者(監督義務者等)の過失も被害者側の過失として斟酌されることがある。 カ
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