賃貸事務所探しのオフィスジャパンHOME不動産用語集, 法律に関する不動産用語≫検索の抗弁権【けんさくのこうべんけん】

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不動産用語集


賃貸オフィスや貸事務所、貸し倉庫などの賃貸借契約、または不動産投資・不動産売買をお考えの皆様にお役立ていただけるよう、全般的な不動産用語の他、主に事業用不動産に関する専門的な契約関連、税制、不動産証券化、法規制などの用語を多数収録、解説した不動産用語集です。


検索の抗弁権【けんさくのこうべんけん】

検索の抗弁権とは・・・建物賃貸借などの保証人が債権者(貸主など)から請求を受けたとき、主たる債務者(借主など)に弁済資力があり、かつ執行が容易であることを証明して、まずは、主たる債務者に対して執行するよう請求できる権利。保証人がこの立証をしたときは、債権者は執行によって弁済を受けられなかった部分についてしか保証人に請求できず、執行を怠ると保証人はそれによって債権者が弁済を受けえたであろう部分についての義務を免れる。なお、この抗弁は連帯保証の場合には認められない。〔⇒催告の抗弁権〕

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