賃貸事務所探しのオフィスジャパンHOME≫不動産用語集≫テ, 法律に関する不動産用語≫低層住居専用地域(第1・2種)【ていそうじゅうきょせんようちいき(だいいしゅ・だいにしゅ)】
不動産用語集
賃貸オフィスや貸事務所、貸し倉庫などの賃貸借契約、または不動産投資・不動産売買をお考えの皆様にお役立ていただけるよう、全般的な不動産用語の他、主に事業用不動産に関する専門的な契約関連、税制、不動産証券化、法規制などの用語を多数収録、解説した不動産用語集です。 低層住居専用地域(第1・2種)【ていそうじゅうきょせんようちいき(だいいしゅ・だいにしゅ)】低層住居専用地域(第1・2種)とは・・・第1種低層住居専用地域都市計画の用途地域で、低層住宅に係わる良好な住居の環境を保護するために 定められた地域。老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、クリーニング取次店などの兼用住宅、 公園内の休憩所、販売事業に供する施設、一定の付属自動車倉庫などが建築可能である。第1種・第2種低層住 居専用地域建築できる物のほか、2階以下の一定の店舗や飲食店など建築可能である。 テ
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