賃貸事務所探しのオフィスジャパンHOME≫不動産用語集≫サ, 法律に関する不動産用語≫債権譲渡【さいけんじょうと】
不動産用語集
賃貸オフィスや貸事務所、貸し倉庫などの賃貸借契約、または不動産投資・不動産売買をお考えの皆様にお役立ていただけるよう、全般的な不動産用語の他、主に事業用不動産に関する専門的な契約関連、税制、不動産証券化、法規制などの用語を多数収録、解説した不動産用語集です。 債権譲渡【さいけんじょうと】債権譲渡とは・・・債権者が債権を第三者に譲渡することをいう。債権は、法律で譲渡が禁止されている、土地・建物などの賃借権など、債権の性格上譲渡が不可能とされている場合を除き、原則として譲渡できる。賃借権の譲渡は、貸主の承諾がない限り、行えない。譲渡の際に、債権者は債務者に第三者に譲渡する旨を通知するか、債務者の承諾を得なければならない。さらに、公正証書などの確定日付のある証書がなければ、譲渡の主張はできない。 |
|||














