賃貸事務所探しのオフィスジャパンHOME≫不動産用語集≫シ, 法律に関する不動産用語≫事情変更の原則【じじょうへんこうのげんそく】
賃貸オフィスや貸事務所、貸し倉庫などの賃貸借契約、または不動産投資・不動産売買をお考えの皆様にお役立ていただけるよう、全般的な不動産用語の他、主に事業用不動産に関する専門的な契約関連、税制、不動産証券化、法規制などの用語を多数収録、解説した不動産用語集です。
事情変更の原則とは・・・契約内容を維持することが社会通念上信義に反する場合、契約内容を変更するか契約を解除できるとする法理のこと。一時期頻繁に発生した「サブリース訴訟」における賃料減額請求をめぐる紛争でよく用いられた言葉。バブル絶頂期に高額な賃料で建物を借り上げたサブリース業者が、その後のバブル崩壊により急激に賃料相場が下落したため、建物所有者を相手取り、その保証した賃料の値下げ請求を行った際にこの原則を持ち出して争った判例が多数ある。
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