賃貸オフィスや貸事務所、貸し倉庫などの賃貸借契約、または不動産投資・不動産売買をお考えの皆様にお役立ていただけるよう、全般的な不動産用語の他、主に事業用不動産に関する専門的な契約関連、税制、不動産証券化、法規制などの用語を多数収録、解説した不動産用語集です。
消費貸借とは・・・代替物、消費物の貸借のこと。貸主が代替物、消費物などを貸し、借主はこれと種類・品質・数量等を揃えて返却して、それを貸主が受け取ってはじめて成立する契約。たとえば、友人から5万円借りて、デジタルカメラを購入し、後日、5万円を返還するような場合を言う。契約成立には、目的物を実際に借主が受け取らなければその契約は成立しないが、金銭の貸借の場合は、小切手の交付でも現金の受け渡しがあったと見なされる。また、一度返してまた借りるといった手間を省くため、目的物の引渡しがなくても当事者同士で約束が締結されれば、それで消費貸借が成立するともしている。これを「準消費貸借」という。
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