賃貸事務所探しのオフィスジャパンHOME≫不動産用語集≫シ, 法律に関する不動産用語≫自力救済禁止の原則【じりききゅうさいきんしのげんそく】
賃貸オフィスや貸事務所、貸し倉庫などの賃貸借契約、または不動産投資・不動産売買をお考えの皆様にお役立ていただけるよう、全般的な不動産用語の他、主に事業用不動産に関する専門的な契約関連、税制、不動産証券化、法規制などの用語を多数収録、解説した不動産用語集です。
自力救済禁止の原則とは・・・賃貸借契約期間中に借主が夜逃げ等で行方不明となり、連絡がつかず賃料も入らないというケー スがある。この際、貸室に残した什器・備品の処分の問題があるが、貸主が自らこれら残置物の処分を勝手に行う(自力救済する)ことは法律上、許されていない。什器・備品の所有権を放棄する旨の一筆をもらうか、法的な手続きによって時間をかけて処分の強制執行ができる債務名義 (許可証のようなもの)をとる必要がある。
|シ|法律に関する不動産用語 |不動産用語集
オフィス関連の判例解説 借地借家法全解説 FMについて 企業不動産ケーススタディ 不動産用語集
賃貸事務所 移転マニュアル 貸し倉庫 貸店舗 不動産売買・投資 相場情報
賃貸オフィス
賃貸事務所 | 貸事務所エリア検索 | 貸事務所駅・路線検索 | おすすめ賃貸オフィスビル | オフィス移転マニュアル
貸し倉庫・物流施設
貸し倉庫 | おすすめの貸し倉庫・物流施設 | 物流施設投資サポート | 貸し倉庫相場データ
売買投資物件
売買投資物件情報TOP| 工業団地 | 売買投資サポート