賃貸事務所探しのオフィスジャパンHOME不動産用語集, 土地建物・設備に関する用語≫絶対高さ制限 【ぜったいたかさせいげん】

  • オフィス・賃貸事務所検索
  • 貸し倉庫
  • 貸店舗
  • 不動産投資情報
  • 賃貸オフィス相場情報
  • シービー・リチャードエリス全国営業拠点のご案内

不動産用語集


賃貸オフィスや貸事務所、貸し倉庫などの賃貸借契約、または不動産投資・不動産売買をお考えの皆様にお役立ていただけるよう、全般的な不動産用語の他、主に事業用不動産に関する専門的な契約関連、税制、不動産証券化、法規制などの用語を多数収録、解説した不動産用語集です。


絶対高さ制限 【ぜったいたかさせいげん】

絶対高さ制限とは・・・建築基準法第55条により、第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域には、建築物の高さは各地域の都市計画によって、10mまたは12mに制限されています。
都市計画で高さ10mに制限している地域において、敷地内に一定規模以上の空地があり、かつ敷地面積が一定規模以上ある建築物で、低層住居環境を害するおそれがないと特定行政庁が認めた場合には、高さは12mが限度になります(建築基準法第55条第2項)。
敷地周囲に広い公園や広場、道路などがあり、低層住宅の住居環境を害する恐れがないと認めて特定行政庁が許可したもの、学校等の建築物でその用途からやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したものは、10mまたは12mの高さ制限は適用されません(建築基準法第55条第3項)。

土地建物・設備に関する用語不動産用語集