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不動産用語集


賃貸オフィスや貸事務所、貸し倉庫などの賃貸借契約、または不動産投資・不動産売買をお考えの皆様にお役立ていただけるよう、全般的な不動産用語の他、主に事業用不動産に関する専門的な契約関連、税制、不動産証券化、法規制などの用語を多数収録、解説した不動産用語集です。


相殺【そうさい】

相殺とは・・・債務をお互いが負っているとき、弁済期間がきていれば、互いに差引計算をして、互いの債務を消滅させること。特約で相殺しないと契約したときのみ適用されない。相殺は、一方的に決定することができ、相手方の承諾は不要。ただし、不法行為が原因となって生じた債権・債務は相殺することができない。また、扶養料、労賃、失業保険金、厚生年金など差押さえが禁止されている債権も相殺できない。また、借主が倒産した貸主に対して、預けた保証金と賃料債権を相殺することは原則として禁じられている。

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