賃貸事務所探しのオフィスジャパンHOME≫不動産用語集≫ソ, 不動産の権利・契約に関する用語≫相当賃料【そうとうちんりょう】
不動産用語集
賃貸オフィスや貸事務所、貸し倉庫などの賃貸借契約、または不動産投資・不動産売買をお考えの皆様にお役立ていただけるよう、全般的な不動産用語の他、主に事業用不動産に関する専門的な契約関連、税制、不動産証券化、法規制などの用語を多数収録、解説した不動産用語集です。 相当賃料【そうとうちんりょう】相当賃料とは・・・借地借家法第32条「借賃増減請求権」第2項では、「建物の借賃の増額につい当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けたものは増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の借賃を支払うことを持って足りる」と定められてる。相当賃料とは、この場合の相当と認める額のことをいうが、法律上、明確な基準が定められておらず、当事者の主観でよいとされている。 |
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