賃貸事務所探しのオフィスジャパンHOME不動産用語集, 法律に関する不動産用語≫遅延損害金【ちえんそんがいきん】

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不動産用語集


賃貸オフィスや貸事務所、貸し倉庫などの賃貸借契約、または不動産投資・不動産売買をお考えの皆様にお役立ていただけるよう、全般的な不動産用語の他、主に事業用不動産に関する専門的な契約関連、税制、不動産証券化、法規制などの用語を多数収録、解説した不動産用語集です。


遅延損害金【ちえんそんがいきん】

遅延損害金とは・・・債務の履行が遅れたために生じる損害の賠償金の事。本来の給付とあわせて請求するもので、填補賠 償に対する観念。借家人の借家返還債務が遅延した場合に、その期間だけ家賃相当額の賠償をなし、 金銭債務の不履行の場合に損害賠償として法律上当然に支払う金銭を遅滞利息(延滞利息)という。 その額は法定利率によって定めるが、利息制限法の枠内ならば約定利率による。

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