賃貸事務所探しのオフィスジャパンHOME≫不動産用語集≫チ, 不動産の権利・契約に関する用語≫賃貸借【ちんたいしゃく】
不動産用語集
賃貸オフィスや貸事務所、貸し倉庫などの賃貸借契約、または不動産投資・不動産売買をお考えの皆様にお役立ていただけるよう、全般的な不動産用語の他、主に事業用不動産に関する専門的な契約関連、税制、不動産証券化、法規制などの用語を多数収録、解説した不動産用語集です。 賃貸借【ちんたいしゃく】賃貸借とは・・・甲が乙に目的物を使用収益させ、乙が甲に賃料を支払う契約をいう(民法第601条)。民法は、貸衣裳やレンタカーなどのような動産の賃貸借と土地建物のそれとの区別をほとんど考えないで規定したが、建物所有を目的とする土地の賃貸借(借地権の設定)では、長期の契約期間を必要とするので、借地借家法第3条は存続期間を30年以上と定めた。また、民法上は、土地または建物の賃借権は、それを登記しない第三者に対抗することができないが、借地借家法第10条第1項は、借地上の建物の保存登記をすれば借地権を、同法第31条第1項は、建物の引渡しがあれば、借家権を第三者に対抗することができるものとした。 |
|||














