賃貸事務所探しのオフィスジャパンHOME不動産用語集, 法律に関する不動産用語≫同時履行の抗弁権【どうじりこうのこうべんけん】

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不動産用語集


賃貸オフィスや貸事務所、貸し倉庫などの賃貸借契約、または不動産投資・不動産売買をお考えの皆様にお役立ていただけるよう、全般的な不動産用語の他、主に事業用不動産に関する専門的な契約関連、税制、不動産証券化、法規制などの用語を多数収録、解説した不動産用語集です。


同時履行の抗弁権【どうじりこうのこうべんけん】

同時履行の抗弁権とは・・・双務契約の当事者の一方が、相手方においてその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる権利をいう(民法533条)。例えば、不動産の売主は買主がその代金を提供するまでは、目的物の引渡しや所有権移転登記の協力を拒むことができる。同時履行の抗弁権は、契約が解除された場合にも認められ(同法546条)、建物の売買で登記引渡しと代金支払いがそれぞれ完了していたようなときは、売主は買主による明渡しがあるまで、代金の返還を拒むことができる。

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