賃貸オフィスや貸事務所、貸し倉庫などの賃貸借契約、または不動産投資・不動産売買をお考えの皆様にお役立ていただけるよう、全般的な不動産用語の他、主に事業用不動産に関する専門的な契約関連、税制、不動産証券化、法規制などの用語を多数収録、解説した不動産用語集です。
借家権・・・建物を賃借する権利。一時使用の為の借家権、間借り権以外の借家権は借家法(借地借家法)の適用を受け、
(1)その登記がなくても建物の引渡を受けていれば第三者に対抗できる、
(2)1年未満の期間の定めは認められず、結局期間を定めなかったものとみなされる、
(3)期間の定めのない場合も、ある場合も、ともに家主の方に正当な事由がない限り解約することはできない、
(4)期間満了前6ヶ月ないし1年以内に更新拒絶の通知をしない場合、また借家期間が満了した後借家人が建物を引続き使用収益しているのに遅滞なく異議を述べない場合は、法定更新される、
(5)造作買取請求権が与えられている、等強化保護されている。
|シ|法律に関する不動産用語
|不動産用語集