賃貸事務所探しのオフィスジャパンHOME≫不動産用語集≫タ, 不動産の権利・契約に関する用語≫短期賃貸借の保護の廃止【たんきちんたいしゃくのほごのはいし】
不動産用語集
賃貸オフィスや貸事務所、貸し倉庫などの賃貸借契約、または不動産投資・不動産売買をお考えの皆様にお役立ていただけるよう、全般的な不動産用語の他、主に事業用不動産に関する専門的な契約関連、税制、不動産証券化、法規制などの用語を多数収録、解説した不動産用語集です。 短期賃貸借の保護の廃止【たんきちんたいしゃくのほごのはいし】短期賃貸借の保護の廃止とは・・・改正前の民法では、短期賃貸借権(山林10年、土地5年、建物3年以下)は、抵当権の登記後に登記したものであっても、抵当権者に対抗でき、抵当権の実行としての競売がなされても、当該期間は賃借し続けることができた。改正法により、この短期賃貸借権の保護制度は廃止され(平成15年7月に国会で成立した短期賃貸借の保護廃止法案)、平成16年4月1日以降の契約締結分から保護制度がなくなり、一定の条件(1.手続きの開始前から当該建物の使用収益を行っている者 2.制管理または担保不動産収益執行により、当該建物の管理人が競売手続きの開始後に行った賃貸借によってその建物の使用収益を行う者)による6ヵ月間の明渡猶予期間が設けられた。 タ
|
|||














